コンテンツにスキップ

ADR-0057: 品質を保証する主体を本標準を適用する組織とし、3層の合意と組織継続の要求事項で支える

採用(2026-10-03)。ADR-0056の決定2、決定3 のうち「本標準は品質を保証すると主張しない」に当たる部分、決定8、帰結の「本標準は『品質を保証する』と主張しない」を置き換えます。ADR-0056 のそれ以外の決定(決定1・4・5・6・7・9・10)は維持します。

ADR-0056 は主語を取り違えていた

Section titled “ADR-0056 は主語を取り違えていた”

ADR-0056 は、「本標準を回せば品質が保証される」という文言を退け、帰結に「本標準は『品質を保証する』と主張しない」と書きました。前半は正しい判断です。規格そのものは保証の主体になりません。誤りは、その一般論を本標準を採用した組織にまで広げたことです。

規格が保証しないことと、規格を採用した組織が保証を主張することは、両立します。調べた枠組みは、いずれも同じ構図をとっていました(2026-10 時点。出典の所在は research/phase4-standard/288/)。

枠組み 規格の側 主張し責任を負う側
ISO 9001 要求事項を定める 能力を実証する組織。品質マネジメントシステムの有効性の説明責任はトップマネジメントにある(箇条 5.1.1)
ISO/IEC 42001、NIST AI RMF 枠組みを示す。保証しない AI を開発・提供・利用する組織。説明責任の枠組みを組織が持つ
保証ケース(GSN、ISO/IEC/IEEE 15026) 論証の構造だけを定める 主張を立てる者。主張の十分性は読み手が判断する
JSQC-Std 00-001:2023、JIS Q 9027:2018 品質保証を「組織が行う体系的活動」と定義する 組織

ADR-0056 は品質保証の意味を ISO 9000 の一文(確信を与えることに焦点を合わせた品質マネジメントの一部)だけで定めていました。日本には、より広い現行の定義があります。JSQC-Std 00-001:2023 の 1.3 の定義は次のとおりです。

顧客・社会のニーズを満たすことを確実にし,確認し,実証するために,組織が行う体系的活動

同規格は、ISO 9000 の「確信を与える」を3つの動詞へ意図して広げたと明記しています。あわせて、引用していた ISO 9000:2015 は 2026-05-27 に廃止され、ISO 9001:2026 が 2026-09-16 に発行されました。

採用の判断者は「保証すると言えるか」を問う

Section titled “採用の判断者は「保証すると言えるか」を問う”

本プロジェクトのオーナーは、「保証すると言えないプロセスは採用されない」と指摘し、採用判断シートのたたき台を示しました。シートは、採用候補者が開発側へ18の問いを投げ、5つの要素(主張・範囲・根拠・証拠・限界と責任)を伴う回答で採否を組み立てる形をとります。問いは2つの命題に分かれます。

  • 品質保証の命題(Q1〜Q9): AI の成果物を全面的に信頼せず、全件を精読しなくても、当該リリースを出してよい理由を説明できるか
  • 組織継続の命題(Q10〜Q18): AI の利用を広げても、費用・依存・知識・人材・責任を組織の統制下に置き、AI やベンダーが変わり、止まっても事業を続けられるか

オーナーのゴールは、このシートで両方の判定が「採用可能」になることです。シートは、即時に保留・不採用とする8つの条件を持ちます。1つでも当たれば「採用可能」になりません。

会議体(起案、品質保証、規格・法務、懐疑の4つの立場)が、ADR-0056 の構成をシートへ当てました。欠けていたのは次の3つです。

  • 保証を主張する主体と、主張が成立する条件
  • G-8 の受容が何に照らして行われるか。受容の基準を、誰も事前に定めていない
  • 社内の受容と、外部への責任(製造物責任・契約責任)との関係

同じシートの Q10〜Q18 には、現行の条項でほぼ部分的にしか答えられず、Q16(AI に依存しない技術判断力)には答えがありませんでした。2巡目の会議体(起案、採用を判断する部門長、懐疑の3つの立場)は、次の欠落を挙げました。

  • 依存先のうち「代替が無い」「退出を試していない」「縮退の能力を確かめていない」ものを、誰が、いつまで受容したかの記録が無い
  • 縮退は経路(人へ戻す)だけが定まり、処理できる量が定まっていない
  • 止める者は定まっているが、ゲートの間で誰でも止められる経路と、止めたことを評価で不利に扱わない約束が無い
  • AI の利用の効果を、自己申告(体感の速さ)と利用量で測る経路を塞いでいない

1. 保証の主体は、本標準を適用する組織とする

Section titled “1. 保証の主体は、本標準を適用する組織とする”

本標準は保証の主体になりません。保証を主張し、その責任を負うのは、本標準を適用した組織です。最終責任はトップマネジメントにあります。本標準は、組織が保証を主張するための要求事項であり、その主張の拠り所です。

2. 最上位の主張は3つの動詞で組み、相手は顧客と社会とする

Section titled “2. 最上位の主張は3つの動詞で組み、相手は顧客と社会とする”

組織の保証の主張は、JSQC-Std 00-001 の3つの動詞で組みます。相手は顧客と社会です。受託では発注者を含めます。

動詞 中身
確実にする 約束する品質(受入基準、出荷基準、壊してはならない品質条件)を、生成より前に人が定める。AI の出力を未検証の入力として扱い、作成の指示者から切り離された検証で確かめる仕組みを確立している
確認する 出荷ごとに、開発ラインの外の記名の自然人が、基準の充足と記録の完備を突合する。検証が働いているかを測る。出荷後の欠陥を原因の工程へ戻し、是正する
実証する 約束を明文化し、守られていることを証拠(保証の開示)で示す。確かめていない範囲を開示し、残存リスクを受容の基準に照らして記名の自然人が受け入れたことを記録で示す

ADR-0056 決定2 の主張(工程の主張)は捨てません。保証の根拠の層(検証の主張)へ移します。保証は欠陥が無いことの約束ではない、という点は維持します。

層 何を 誰が いつ
層1 品質保証の方針と受容の基準(1ページ) トップマネジメントが記名する 導入時と、体制・事業・外枠の変化点だけ
層2 品質の約束と保証範囲 事業決裁者が G-1 で承認する 案件の開始時
層3 出荷判定(G-7)と残存リスクの受容(G-8) 出荷判定者と事業決裁者が記名する 出荷ごと
外枠 法令・契約・整合規格・技術水準・社会の許容 — —

外枠は受容の対象ではなく、前提条件です。法令の不充足は誰も受容できません。外枠の不充足が分かった場合の扱いは、出荷を止めるか、外枠の内側へ入れる設計の変更です。

4. 「全員の合意」は条項にしない

Section titled “4. 「全員の合意」は条項にしない”

組織の全員の合意を保証の条件にしません。権限者の決定と記名、責任の割り当て、組織への周知、誰でも懸念を記録できる経路、品質保証の機能の独立、に置き換えます。基準は「リスクの最小化」ではなく、「受容の基準を満たす残存リスク」です。

5. 社内の受容は、外部への責任を限定しない

Section titled “5. 社内の受容は、外部への責任を限定しない”

本文に明記します。製造物責任は欠陥で問われ、社内の受容は抗弁になりません。記録が効くのは、過失責任の場面での注意義務の立証と、開示の請求への応答です。その効き目は検証していません(EV-0068)。

6. AI を信頼することを、保証の根拠にしない

Section titled “6. AI を信頼することを、保証の根拠にしない”

保証の根拠は、AI から独立した検証、測った検出能力、確かめていない範囲の開示、受容の基準に照らした記名の受容に置きます。「AI が生成した」は抗弁になりません。担当者・モデル・提供者が交代することを前提にします。

QA4AI コンソーシアムのガイドラインは、機械学習の製品について「開発プロセスの管理による品質保証が寄与する割合も小さい」と書きます。これは、振る舞いがデータから帰納的に決まる製品についての指摘です。機械学習の振る舞いを持つ製品について、その振る舞いの保証は本標準の範囲外とします。本標準が管理するのは生成の過程ではなく、成果物を AI と独立に確かめる検証の過程です。

7. 「保証」の3つの意味を分け、対外表現を改める

Section titled “7. 「保証」の3つの意味を分け、対外表現を改める”
意味 中身 本標準での扱い
品質保証(assurance) 要求事項が満たされるという確信の根拠を、範囲を定めて証拠と論証で示す 本標準が定める
契約上の担保(warranty) 契約で約す適合や無償修補 定めない。契約と法務の領分
結果の約束(guarantee) 欠陥が無いこと、必ず動くことを約す 使ってはならない表現とする

範囲・根拠・証拠を伴う「品質を保証する」は、使ってよい表現へ移します(附属書H H.8)。範囲を書かない「品質を保証する」、「欠陥が無いことを保証する」、「本標準が品質を保証する」は、使ってはならない表現として残します。

8. 保証の主張の成立条件を6つとする

Section titled “8. 保証の主張の成立条件を6つとする”

出荷ごとに、保証範囲に入る変更について、次をすべて満たす場合に、組織は「品質を保証する」と主張できます。

# 成立条件 何で確かめるか
1 層1 の方針と受容の基準が、トップマネジメントの記名で有効である 方針の文書と記名
2 層2 の保証範囲が、G-1 で宣言されている 企画書、G-1 の判定記録
3 範囲内の変更が、作成の指示者と別の自然人の確認(G-6。委任の変更は事後の抜き取り)を経ている 保証の開示 項目1・3
4 出荷判定(G-7)と残存リスクの受容(G-8)を、別の自然人が記名している 判定記録
5 検出能力を測定している。未測定が、層1 の定める期間を超えて続いていない 保証の開示 項目6
6 保証の開示に記載の欠落が無く、層1 の「受容しない条件」に当たる事実が無い 保証の開示、G-7
  • 成立・不成立は、保証の開示から機械で判定して出力する
  • 成立しない範囲は、「品質保証の対象外として出荷した」と記録し、顧客へ伝える。出荷はできる。対象外として出荷することの受容は、層1 の定める権限者が記名する
  • 保証範囲に入る・入らないの2値は、ADR-0056 が退けた等級ではない。「条件付き保証」「保証レベル」のような中間の語を作らない
  • 1名体制は、外部の確認者を置かない限り、条件3・4 を満たせない。組織として品質を保証するとは主張できない。外部へ依頼して条件へ届く道筋を附属書H に示す。検証の記録と開示の価値は残る

9. 層1 の様式は1ページ・5項目とする

Section titled “9. 層1 の様式は1ページ・5項目とする”

第6章にテンプレ11「品質保証の方針と受容の基準」を置きます。案件ごと・出荷ごとに書かせません。

# 項目
1 保証の相手と範囲の方針。何を保証し、何を保証しないか。機械学習の振る舞いの保証は範囲外。停止の申し立てと差し戻しの件数を評価の減点に使わないこと、AI の利用量と PR の本数とリードタイムを人の目標値にしないこと
2 受容しない条件(否定リスト)
3 外枠の列挙
4 受容の権限の段階。品質の残存リスク、組織継続の状態(期限つき)、有事の決定者、AI の利用の拡大と停止を決める者を行に含める
5 上申先。異議を退けた受容、段階を超える受容、停止の申し立てを退けた解除の届け先

10. G-7 の署名の意味は変えず、G-8 を層1 へ照らす

Section titled “10. G-7 の署名の意味は変えず、G-8 を層1 へ照らす”
  • G-7: 署名の意味は変えない。突合の対象へ2点を足す。(a) 保証の主張の成立判定の出力が開示にあること (b) 層1 の「受容しない条件」に当たる事実が開示に無いこと。(b) は値の良否の判断ではなく、トップマネジメントが事前に定めた客観的な条件との突合であり、ADR-0056 決定5 と整合する
  • G-8: 受容を、層1 の受容の基準と権限の段階に照らして行う。出荷判定者の異議を退けて受容した場合と、段階を超える受容は、層1 の上申先へ必ず届ける

11. 採用判断シートは、要求事項ではない附属書I「採用判断の手引き」として取り込む

Section titled “11. 採用判断シートは、要求事項ではない附属書I「採用判断の手引き」として取り込む”
  • Q1〜Q18 のすべてに、本標準としての回答を5要素で書く。範囲外と決めて答えない問いを置かない
  • 回答の根拠は条項へのリンクで示す。本標準の回答は作成者の自己評価であり、根拠水準 E0 で開示する
  • 即時保留・不採用の8条件のそれぞれに、本標準のどの規定が「当たらない」ことを示すかを書く
  • 採否の判定は採用者が行う。手引きは判定しない。本標準が自らの採否を判定する形を避けるためである
  • 附属書D と附属書H H.9 から、この附属書へ参照する

12. 組織継続の要求事項を、既存の記録の上に足す

Section titled “12. 組織継続の要求事項を、既存の記録の上に足す”

新しい台帳・会議体・ゲート・周期的に見直す文書を作りません。既存の記録から生成し、実測で示し、変化点でだけ書きます。

問い 決定 置き場所
Q10・Q11 投資の目的と総費用 企画書に3行を足す(下流の指標で書く期待成果、AI を使わない場合との比較の基準値、拡大と停止の基準)。案件または開発ラインの単位で、下流の指標により AI の利用を評価する。自己申告と AI の利用量を評価の入力にしない。総費用に検証・修正・教育・管理を含める テンプレ6、新 7.7.8
Q12 依存先 承認済みモデルの一覧を依存先の一覧へ広げ、単一障害点の一覧を機械で作る 新 3.12.11
Q13 縮退 D-0 表7 に3列(人へ戻したときに処理できる量、縮退で止める業務、復旧の目安)。処理できる量は、AI が使えなかった期間の記録と変更の履歴から実測で示す。実測が無い間は「未確認」と表示する テンプレ0、3.12.5
Q14 退出 3.12.3 の回帰評価を別の提供者で行う(退出の予行)。指示資産の提供者依存を評価項目に入れる。試していない場合は開示し、層1 の権限者が期限つきで受容する 3.12.3
Q13・Q14・Q16 の演習 「人へ戻す」と「別の提供者へ替える」の2種だけを、既存の訓練の類型として足す 開発避難訓練
Q15・Q16 理解と判断力 判断を担う席の責任者は、AI を使わずに判断できる力量の確認を任命時と層1 の周期で受ける。自己申告を認めない。代理者が有効な確認を持たない席は「後継不在」と表示する。コア機能の理解の保持者が1名以下の状態を逸脱とする 新 3.4.3、D-0 表5
Q17 止める権限 誰でも停止を申し立てられ、申し立てた時点で対象を保留する。解除は層1 の受容の権限者の記名。退けた解除は上申先へ届ける。拒否権ではない 新 7.11
Q18 有事の決定者 重大事故・情報漏えい・契約変更・規制変更のそれぞれについて、停止・切替・顧客説明を決める者を、層1 の項目4 と D-0 表4 に置く テンプレ11、テンプレ0

継続の側の状態は、保証の開示の項目5 と項目7 へ出します。項目の数は変えません。期限つきの受容は、期限を過ぎたら記録の欠落として扱います。継続の要求事項は、決定8 の成立条件へ入れません。品質の検証が成立している出荷まで「品質保証の対象外」になるためです。

ADR-0056 の決定 扱い
1 論証を附属書H に置く。既存の条項からの投影 維持
2 最上位の主張 置き換える(本 ADR 決定2)。工程の主張は検証の主張として残す
3 主張しないこと 「本標準は品質を保証すると主張しない」に当たる部分を置き換える。一覧は主語を組織に替えて残し、「社内の受容が外部への責任を限定すること」と「機械学習の振る舞いの保証」を加える
4 AI による確認の数え方 維持
5 署名の意味 維持。G-8 の受容を層1 に照らす(本 ADR 決定10)
6 保証の開示の7項目 維持。項目は増やさない。成立判定の出力と継続の側の状態を、既存の項目の出所として足す
7 形骸化の示し方 維持
8 対外的に使う表現 置き換える(本 ADR 決定7)
9 附属書D は附属書H からの投影 維持
10 論証を支えない検査は廃止の候補 維持
帰結「本標準は『品質を保証する』と主張しない」 置き換える。「本標準は保証の主体にならない。適用した組織が、方針・範囲・開示を伴って品質を保証すると主張する」

ADR-0056 の EV-0044 の差し替え条件は「最上位の主張に修正を求められた場合、決定2・3 を改める」でした。本 ADR はその発動に当たります。ただし契機は実在の監査ではなく、オーナーの指摘と会議体の調査です。EV-0044 の水準は E0 のままです。

案 却下の理由
「本標準に従えば品質が保証される」(本標準を主語にする) 規格は保証の主体にならない。採用した組織が責任を標準へ転嫁する書き方になる
ADR-0056 の文言を維持し、「組織は保証を主張してよい」と注記だけ足す 何を条件に何を主張できるかが定まらない。各組織が「保証する」を自由に書けば、対外表現の歯止めが働かない
石川型の結果の保証(顧客が安心して長く使える品質を保証する) 範囲と基準を伴わない主張になる。測定の無い結果を約束させる
「品質説明力を持つ」を最上位に置き、「保証」の語を避ける 採用の場(稟議・QMS)で通じない。オーナーの指摘に応えない
ISO 9000 の定義だけを典拠に残す 日本の利用者に向けた標準が、廃止済みの 2015 年版の一文で止まる理由が無い
組織の全員の合意を保証の条件にする 規格はどこも求めていない。品質不正の調査では、合意と同調が逸脱を固定化した。全員の合意は、誰も止めない状態と区別できない
受容の基準の値(件数・比率)を本標準が定める ISO 14971・NIST AI RMF とも水準を定めない。本標準も根拠となる測定を持たない
層1 を案件ごとに D-0 で定める 案件ごとに基準が変わると、組織として保証すると言えない
層1 の決定者を品質保証部門にする 説明責任はトップマネジメントから委譲できない。決める者と牽制する者が同じになる
層1 に第三者認証を求める 本標準に認証の制度は無い。独立は品質保証の機能の独立と内部監査で置き換える
成立条件を4つにする(検出能力の測定を外す) 言葉だけが先に立つ失敗を防げない。未測定の継続を、層1 の定める期間で上限づける形で条件に入れた
条件を欠く出荷を禁じる 1名体制と初期段階の採用を閉ざす。ADR-0028の方針(未達を隠さず表示する)に反する
「完全保証 / 条件付き保証 / 保証なし」の3段階 等級であり、ADR-0056 決定6 に反する。「条件付き」は満たしたという主張として読まれる
G-7 で受容の基準への適合を判定させる 出荷判定者に十分性の判定を戻す。照合は受容する者(G-8)が行う
G-7 を一切変えない 層1 の「受容しない条件」は値の良否ではなく、事前に定めた客観的な条件である。突合しないと、受容しない条件に当たる出荷が G-8 へ届く前に止まらない
採用判断シートを取り込まない(附属書D の問答だけで答える) 問いが採用の判断者のものであり、品質保証部門の問い(H.9)には組織継続の命題が無い
本標準が採否ロジックと判定まで持つ 本標準が自らの採否を判定する形になる。採否は採用者が行う
答えを持たない問いを「範囲外」と明記して残す オーナーのゴール(両方の判定で「採用可能」)に届かない。組織継続の側の会議体を開き、全問に答える形を採った
契約書の「品質保証」条項へ保証の主張をそのまま引用させる 品質保証(assurance)が契約上の担保(warranty)として読まれる。担保の範囲は契約で別に定める
案 却下の理由
依存先の台帳を手で書く文書として新設する D-0 表5・表7・理解記録との二重記入になる。生成で同じ一覧が得られる
複数の AI 提供者の常時並行運用を課す 問いが求めるのは替えられることの説明であり、並行運用ではない。退出の予行(別の提供者での回帰評価)を入れることを条件に課さない
退出の予行を、同じ提供者の別世代でも可とする 提供者からの退出を試したことにならない
全社の AI 投資のポートフォリオ判断を定める 開発プロセス標準の範囲を超える。案件と開発ラインの単位で答え、組織としての拡大と停止の権限者を層1 に書かせる
AI を使わない作業日の数値を定める 頻度と技能の維持の関係を測った研究が無い。確認の中身で担保し、周期は層1 が定める
全構成員への一律の教育 Q15・Q16 は判断の席とコア理解の保持者の問題である。第3章 3.4.1 の教育の対象範囲を維持する
AI を使わない力量の確認を自己申告で認める 証拠にならない。接続のログで不使用を確かめられる期間の成果物か、判定者の面前での演習に限る
後継の計画書を書かせる 書いただけで実行されない。D-0 表5 の代理者が有効な確認を持つかで判定する
縮退時の処理量に下限の値を置く 値の根拠が無い。実測を求め、受容は層1 の権限の段階で決める
見積りが未確認の席・後継不在の席を出荷不可にする 1名体制と小規模の組織が宣言できなくなる。表示と期限つきの受容で扱う
停止の申し立てに拒否権を与える 止める権限が席の数だけ生まれ、受容の権限の段階が崩れる
停止の申し立てを匿名で受け付ける 誰の見解を退けたかを追えなくなる。匿名の経路は組織の内部通報制度に委ねる
層1 を8項目へ広げる 層1 の肥大は、案件ごと・出荷ごとに書かせない原則を崩す。項目4 の行として入れる
組織継続のための第2の方針文書を置く 記名の対象が2つになり、片方だけが改められる
継続の要求事項を、保証の主張の成立条件へ足す 品質の検証が成立している出荷まで対象外になる
保証の開示に項目8「継続」を足す ADR-0056 決定6 の7項目を維持すると決めた。既存の項目5・7 の出所を足す
演習の類型を多数足す 1回の演習で縮退・退出・AI を使わない判断力の証拠を取れる2種に限る
  • 第1章 1.9 を「本標準を適用する組織が主張できること、主張しないこと」へ改める。1.4 に用語を足す
  • 附属書H の H.1・H.2・H.3・H.5・H.6・H.8・H.9・H.10・H.11・H.12 を改め、品質保証の意味の節を書き直す
  • 第3章に 3.4.3・3.12.11 を新設し、3.12.3・3.12.5 を広げる
  • 第4章の G-1 の確認方法、G-7 の突合、G-8 の照合と上申を改める。判定基準の表の行は増やさない
  • 第6章にテンプレ11 を新設し、テンプレ0・テンプレ6 へ欄を足す
  • 第7章に 7.7.8・7.11 を新設する。旧 7.11(関連する章)は 7.12 へ送る
  • 附属書I「採用判断の手引き」を新設する。附属書D から参照する
  • プロセス内部監査の観点へ、層1 の有効性、期限つきの受容の期限切れ、停止の申し立ての扱い、上申の届き方を加える
  • 開発避難訓練に、人へ戻す訓練と、別の提供者へ替える訓練の2類型を足す
  • 実行層(準拠テンプレート)へ降ろす規定には実装マークを付ける。成立判定の出力、層1 の様式、企画書と D-0 の欄、停止の申し立ての保留が当たる
  • 本標準は保証の主体にならない。保証を主張するのは、方針・範囲・開示を伴う適用組織である
  • 主張を強めても、本標準の運用が欠陥の流出を減らした測定が無いという開示は弱めない(附属書H H.9 問17)

補足(2026-10-03): 採用判断シートでの1回目の判定を受けた修正

Section titled “補足(2026-10-03): 採用判断シートでの1回目の判定を受けた修正”

本 ADR の決定を実装した附属書I の初版を、採用判断者(品質保証部門の長と事業部門の長を兼ねる立場)を演じる検証で判定しました。結果は、品質保証判定が「検証採用」、組織・事業継続判定が「保留」でした。保留は即時条件7(人材を維持する計画がない)に当たったためです。最終記入欄の最終決裁者も埋まりませんでした。本節は、決定1〜13 を変えずに、その実装に足りなかった点を補う決定を記録します。

種類 例
機械化の穴 リスク区分が作成を指示した者の自己記載で決まり、R1・R2 の統制を外せる。停止の申し立てが機械で止めるのは PR だけ。G-7 の基準1・2 が出荷の集約へ降りていない
欄が無い・空欄で通る・1回で永続する 演習の頻度、退出の予行の間隔、力量の確認の周期の欄が層1 に無い。D-0 の有事の決定者表と層1 の有事の行が空欄で通る。退出の予行が1回で永続する。理解の保持者は名前を書くだけで数えられる
採用の時点の証拠の欠如 回答の多くが運用の記録を証拠にしており、採用の判断の時点に手元にある証拠が規定の所在だけだった
# 決定 置き場所
S1 採用の時点の証拠を、採用者が自社のコードと自社の人で行う導入前の検証の記録とする。6つの要件(合否の基準を実行の前に記録する、作成者の試験データを使わない、欠陥注入を目隠しで行う、第三者が再実行できる、止まるべき場面を含める、1件の測定として開示する)と、記録の様式を附属書I に置く。結果の効果と人の挙動は、範囲を限り期限を付けて受容する残余リスクとする 附属書I I.3・I.4・I.11
S2 リスク区分の下限の規則を構成に置き、G-5 で照合する。R1・R2 は作成を指示した者以外の自然人が確定して記名する 第3章 3.8.1、第4章 G-5
S3 壊してはならない品質条件に識別子を振り、受入基準・テストからの参照を出荷ごとに突合する。参照の無い条件は保証の開示の項目5 へ自動で載せる 第4章 G-1・G-7、テンプレ6
S4 G-7 の基準1・2 を、受入基準とテストの対応と欠陥の台帳の取り込みで機械で数える 第4章 G-7
S5 停止の申し立ての保留を、出荷の証跡の集約にも掛ける。自律実行の保留は AI運用担当者が強制停止の手段で止める人の操作とし、その範囲を明記する 第7章 7.11、第4章 G-7
S6 附属書H H.4 の条件2〜5 を、AI維持管理者が適合性確認の時点と四半期の棚卸しの時点で確かめる。記録の無い AI の確認は検出の層に数えない 附属書H H.4、内部監査 観点22
S7 層1 の項目4 に「確認の周期と後継」の表を置く(演習の頻度、退出の予行の間隔、縮退の実測の頻度、力量の確認の周期、判断の席ごとの後継候補の最低数、育成の担当)。間隔・頻度・周期を過ぎた記録は失効し、表示は不利な側へ戻る テンプレ11、第3章 3.4.3・3.12.3・3.12.5
S8 層1 の項目4 に必須行を指定し、空欄なら層1 を有効にしない。D-0 表4 の有事の決定者の空欄を記載の欠落とする テンプレ11、テンプレ0、第4章 G-7
S9 理解の保持者に数えるのは、本人以外の者が日付を付けて確認した記録を持つ人に限る 第3章 3.4.3、第2章 2.9.4、テンプレ5
S10 総費用の内訳(5区分 × 実績 / 見積り)を企画書に置き、ステージ移行ゲートの判定記録へ転記する。判定記録に AI の利用の評価の節を置く テンプレ6・テンプレ4、第7章 7.7.8
S11 依存先の一覧の通知の期間とデータを構成の欄に置き、空欄を単一障害点の候補とする。基準集合の範囲は AI運用担当者が起案し、技術判断者が記名で承認する 第3章 3.12.3・3.12.11
S12 層1 の冒頭に適用範囲の組織単位と保証の相手を書く。記名者を「適用範囲の組織単位を最高位で指揮し管理する者」と定め、3つの権限(予算と要員の配置、評価の方針、出荷を止める権限)を要件とする。持たない権限は連署か上申先で補う。全社の品質マネジメントシステムとの関係と権限の委譲を書く。記名者を案件の事業決裁者と同一人物にしない テンプレ11、附属書I I.12
S13 監査の観点20 で、人事評価の規程と目標設定の様式の写しを証跡として受け取る プロセス内部監査
S14 生成の条件の記録から影響範囲を抽出する手順をインシデント対応に置く インシデント対応
S15 附属書I の各回答の証拠を、導入前の検証の記録と運用の記録に書き分け、委任と効果が未実証であることを明記する。自己評価(I.9)を検証の指摘に合わせて改める 附属書I

決定3(合意の3層と外枠)、決定8(成立条件の6つ)、決定9(層1 の1ページ・5項目)は変えません。S7・S8 は項目4 の中の行と表として足し、項目の数を増やしません。S12 の記名者の定義は、決定1 の「トップマネジメント」を、適用範囲の組織単位に対して具体化したものです。

案 却下の理由
導入前の検証を要求事項にする 附属書I は要求事項ではない手引きである。採用前の手続を標準の要求にすると、本標準が自らの採否の条件を課す形になる。手順と様式は手引きとして示し、行うかは採用者が決める
導入前の検証の合否の基準を本標準が定める 検出率の下限などの値を支える測定が無い。基準は採用者が実行の前に決める
リスク区分を規則だけで決め、人の確定を無くす 規則は網羅できない。規則が押さえるのは下限だけとし、確定は人が記名で行う
自律実行の保留を、ラベルから実行基盤へ機械で連動させることを求める 実行基盤の種類が多く、手段を1つに定められない。人の操作で止め、停止までの時間を開示する
記名者を一律に経営者(社長)とする 大企業の一部門の採用を閉ざす。3つの権限と連署で、記名の有効性を判定できる形にした
周期・間隔・最低数の初期値を本標準が置く 値を支える測定が無い。空欄を不利な側へ倒す扱いで、記入を促す
後継の計画書を書かせる 決定12 の却下の理由と同じ。確認済みの候補の数で判定する
効果と人の挙動を、導入前の検証の合否に含める 導入前の検証の期間と規模では測れない。範囲と期限を付けた残余リスクとして受容し、運用の記録で確かめる

補足の決定の根拠の水準は、各条項の暫定マークで開示します。EV-0078(後継候補の最低数と理解の保持者の数え方)、EV-0079(生成の条件による影響範囲の絞り込み)、EV-0080(監査の観点22 と人事評価の文書の照合)、EV-0081(導入前の検証の記録が採用の時点の証拠として足りるという判断)です。いずれも E0 です。1回目の判定は作成者の側が演じた1件の判定であり、採用者の判定ではありません。

補足(2026-10-07): 採用判断シートでの2回目・3回目の判定を受けた修正

Section titled “補足(2026-10-07): 採用判断シートでの2回目・3回目の判定を受けた修正”

2026-10-07 に、1回目とは別の採用判断者を演じる検証を2回行いました。2回目は品質保証の担当役員と IT の担当役員、3回目は品質保証部門の長と IT 部門の長の連名で稟議を上げる立場です。いずれも、採用者を演じて導入前の検証(S1)を実際のリポジトリで実行しました。2回目の判定は品質保証・組織継続とも「条件付き採用」、3回目は2回目の指摘10件の解消を確かめたうえで、採用者が自分で直せない穴を新たに6つ挙げました。本節は、決定1〜13 と2026-10-03 の補足の決定 S1〜S15 を変えずに、その実装を補う決定を記録します。

2回目の判定(2026-10-07)を受けた決定

Section titled “2回目の判定(2026-10-07)を受けた決定”
# 決定 置き場所
S16 目隠しを確かめられない層(見つける者が注入した者と同じ、など)の検出数を、測定値として出荷の集約へ流さない。測定の記録には blind: false と理由だけを書き、集約は未測定として扱う 附属書I I.11、準拠テンプレート adoption-trial.mjs・集約
S17 保証の開示 項目6 は、率と件数(検出 / 注入)と測定時点で出す。生の記録を印字しない。項目3 の区分の出所は、判定記録と PR 本文の確定者の両方を数えて出す 第4章 G-7、CI/CD ゲート構成リファレンス
S18 附属書I の「未降下」の記述を実装の台帳に合わせる。降りていない規定の正は台帳であり、附属書の本文ではない 附属書I I.9・I.10
S19 記録の名前を秒までの時刻とし、同じ名前の記録があれば上書きせずに止まる 附属書I I.11
S20 実施日が実行の日より後の演習は数えない。類型E の結果を D-0 表7 へ転記する手順を手引きに置き、コマンドは転記する行と値を案内する 附属書I I.11「演習の記録と D-0 表7」
S21 基準集合の範囲の承認で、起案した者と承認した者が同一人物なら承認に数えず、その旨を出す 第3章 3.12.3 の要求事項10、附属書I Q14
S22 記録の様式に、下流の指標の基準値(Q10)、検証の期間の工数の実績(Q11)、理解の確認の記録(Q15)、人事評価の規程と様式の写しの所在(Q17)の欄を置く。採用者が記入する欄(節0)とコマンドが埋める欄(節1〜8)を分ける 附属書I I.11
S23 導入前の検証の記録・演習の報告書・退出の予行の記録を、出荷の証跡の集約の記録の置き場として扱う。評価用の基準集合は評価の入力であり、PR で入れる 第4章 G-7、CI/CD ゲート構成リファレンス
S24 記録の末尾(節10)に入力と本文の要約値を置き、第三者が再計算して一致を確かめる。人が書く欄は印で範囲を示し、要約値の対象から除く 附属書I I.11

3回目の判定(2026-10-07)を受けた決定

Section titled “3回目の判定(2026-10-07)を受けた決定”
# 決定 置き場所
S25 本文の要約値は記録の全文(節10 の後ろを含む)を対象にし、人が書く欄と要約値の行の値だけを伏せる。節10 の定型の行の後ろに行があれば追記として不一致にする。記録の末尾は節10 であり、所見・判定は別の文書に書く 附属書I I.11、adoption-trial.mjs verify
S26 欠陥注入の測定の記録を、記録の置き場(docs/adoption-trial/seeded-errors.json)に書いてコミットする。出荷の証跡の集約は、この記録を evidence/seeded-errors.json より先に読み、両方あれば測定時点の新しいほうを採り、採った出所を項目6 に出す 附属書I I.11、準拠テンプレートリポジトリ「導入前の検証」、CI/CD ゲート構成リファレンス
S27 見つける者の記録がコミットされていない層、コミットの後に変更のある層は、目隠しを確かめられない層として未測定にする 附属書I I.11
S28 以前の実行の後に基準を改めた記録の「採用の証拠に数えない」を、実行の記録(runs/)と git の履歴(記録を足したコミットの時刻と、その時点の基準の要約値)の両方で判定する 附属書I I.11、準拠テンプレートリポジトリ「導入前の検証」
S29 類型F の演習は、演習の記録と退出の予行の記録の同じ演習(同じ実施日で提供者が矛盾しない)を記録の節4 で1行にまとめる。判断の記録は退出の予行の記録の値を優先し、無ければ演習の記録の値を使う 附属書I I.11
S30 第3章 3.12.3 の要求事項10 が AI運用担当者と技術判断者を別の人とする体制を前提にすることを、附属書I I.5 条件6 と Q14 に書く。3名の体制では AI運用担当者を品質管理側の人に置く割り当てを例示する。準拠テンプレートは、技術判断者と AI運用担当者が同一人物の構成を /process-change の出力と next.mjs の注記で知らせる(拒否はしない) 附属書I I.5・Q14、準拠テンプレート
案 却下の理由
.gitignore に evidence/seeded-errors.json の例外を置く(S26 の代案) evidence/ は CI がタグの push ごとに生成する証跡の置き場であり、人がコミットする記録を混ぜると、生成物と記録の区別が付かなくなる。測定の記録は導入前の検証の記録と同じ置き場に置く
要約値の節を記録の先頭へ移す(S25 の代案) 先頭に置いても、本文の末尾への追記は見出しで打ち切る限り検査の外に残る。対象を全文にすることが本質であり、置き場所の問題ではない
技術判断者 × AI運用担当者を兼務禁止表へ足す(S30 の代案) 兼務禁止表は独立した判定・確認の成立(第3章 3.5)を守る組であり、起案と承認の分離は別の性質の要件である。禁止にすると1〜2名の体制で逸脱が増えるだけで、承認の実体は変わらない。出荷の集約が承認に数えない表示と、席の割り当ての手引きで足りる
類型F の2つの記録のどちらかを正本にして、もう一方を読まない(S29 の代案) 演習の記録は判断の記録の所在を持ち、退出の予行の記録は出荷の集約が読む差分と承認を持つ。どちらも落とせない。同じ演習を1行にまとめる

2回目・3回目の判定も、作成者の側が演じた1件ずつの判定です。採用者の判定ではありません。S16〜S30 は、判定で止まらなかった場面を止める実装の修正と、その手引きであり、効果の実証を伴いません。導入前の検証の記録が採用の時点の証拠として足りるという判断の根拠の水準は EV-0081(E0)のままです。

補足(2026-10-07): 採用判断シートでの4回目の判定を受けた修正

Section titled “補足(2026-10-07): 採用判断シートでの4回目の判定を受けた修正”

4人目の採用判断者(医療機器メーカーの品質保証部長で、品質マネジメントシステムの管理責任者)を演じる検証を、規制業・8名・CL2・独立レビュー2名の採用者のリポジトリで行いました。判定は品質保証が「条件付き採用」、組織・事業継続が「採用可能(範囲限定)」でした。採用可能に届かなかった理由の1つは標準の側にあります。第8章の軸C(規制業)と軸E(CL3)が定める「独立レビューは2名」が、G-5 にも出荷の証跡の集約にも降りておらず、1名の承認でマージした変更を「独立した人の確認あり」と出していました。本節は、決定1〜13 と補足の決定 S1〜S30 を変えずに、その実装を補う決定を記録します。

4回目の判定(2026-10-07)を受けた決定

Section titled “4回目の判定(2026-10-07)を受けた決定”
# 決定 置き場所
S31 G-6 の承認者の数を構成(review.reviewerCount)から出荷の証跡の集約へ降ろす。4条件を満たす承認者の数が要求に満たない変更は、独立した人の確認を経ていない変更に数え、「G-6 の承認者 N 名 / 要求 M 名」と開示する。G-5 の PR 単位の検査は、PR のレビューを読めるとき同じ条件で承認者の数を出し、読めないときはその旨を出す。合否にはしない(レビューの前に走るため。合否は出荷の集約が担う)。実行主体が起動時に読む構成の要約と次の一手に、承認者の数を出す 第4章 G-6、第8章 軸C・軸E、準拠テンプレート(aggregate-evidence・check-pr・CLAUDE.md の構成依存部分・next.mjs)
S32 記録の置き場(docs/adoption-trial/seeded-errors.json)に測定の記録があるときは、evidence/seeded-errors.json を読まない。測定時点が新しくても採らない(S26 の「両方あれば新しいほう」を置き換える)。測定値に数えるのは、出所の印(method と blind: true)を持ち、コミットされ、コミットの後の変更が無く、測定時点が判定の日以前の層だけとする。満たさない層は「出所を検証できない」として未測定にする 附属書I I.11、CI/CD ゲート構成リファレンス、準拠テンプレートリポジトリ「導入前の検証」
S33 AI の層の検出率の失効を、測定した担い手の識別(席・モデル・指示資産の版。tally が記録に書く)と現在の識別の一致で判定する。同じ日の世代交代でも失効する。識別の無い旧い記録は日付の比較で補う 附属書I I.11、CI/CD ゲート構成リファレンス
S34 D-0 の承認者(frontmatter の approver)は、表1「体制と運用形態」の決定者(D-0 の承認権限者。既定は事業決裁者)に固定する。変化点の決定者の氏名で上書きしない。変化点の決定者は表8(節13)の列と、最後の変化点の決定者の欄(last_change_decided_by)に残す。生成側は「key:」の直後に空白を置く(空白の無い approver:氏名 を書かない) 第6章 テンプレ0「構成から導ける欄は生成してよい」、準拠テンプレート(generate-profile・check-d0・テンプレ0 節11)
S35 見つける者の記録に複数の見つける者(finders[])と指摘ごとの見つけた人(findings[].by)を認める。人の層の検出率は和集合、各人の検出数は参考値として記録に出す。見つける者の全員が注入した者と別人であることを要し、1人でも同一なら目隠しを満たさない。G-6 を2名で行う体制では2名で見つける 附属書I I.11 手順1、合否の基準の様式、準拠テンプレート(adoption-trial tally)
S36 層1 の読み取りの部品(org-assurance.mjs)に単体の入口を置き、層1 の有効性・必須行の空欄・構成と記録だけから出せる成立条件・組織継続の状態を出す。出荷の集約と同じ関数を使い、要約・評価は足さない 準拠テンプレートリポジトリ、層1 のスキル
S37 規制業の監査対応書式(review.recordFormat: audit)と CL2 以上の独立した安全性の評価(independentSafetyAssessment)を、テンプレ4 の「監査対応書式」の表(2人目の判定者・2人目の挙動要約・安全性の評価者・評価の記録の所在)として置き、出荷の集約が、変更ごとの G-6 の判定記録の有無、表の記入、評価者の独立(名簿の人で、開発者の席の責任者・作成を指示した者・判定者と別人)を記録の欠落として確かめる。実装の台帳に行を足す(IMPL-0079・IMPL-0080。降りている)。評価の実施と内容は確かめない。安全適合性の検証記録(G-7 基準7。IMPL-0045)は降りていないままとする 第6章 テンプレ4、第8章 軸C・軸E、実装の台帳
案 却下の理由
G-6 の2名を、出荷判定者が PR の承認者を突合する手順書だけで代える(S31 の代案) 査察で「2名が確認した」ことを示すのは記録である。手順書は人の実施に依り、1名の承認の変更が「独立した人の確認あり」と出る開示が残る。採用者は4回目の判定でこれを採用の条件にせざるを得なかった。記録の側(集約・開示)で数える
G-5 で承認者の数を合否にする(S31 の代案) pr-rules は push・本文の編集の時点で走り、承認はその後に付く。合否にすると承認までの PR がすべて失敗し、赤い検査を読み飛ばす習慣を作る。レビューの事象で再実行する案は、同じ検査名の後の実行が先の実行(テストの失敗)を上書きし、必須チェックの意味を壊す。合否は出荷の集約が担い、G-5 は数を出す
2人目の判定者を、別の判定記録でだけ記録させ、1枚の記録に2人目の行を置かない(S37 の代案) 別の記録でも1人が2枚を書ける。1枚に置いても別の記録でも、機械が止められる範囲は同じ(記名と挙動要約の有無)である。監査対応書式を求める採用者は1枚で読める形を要したため、どちらの形も認め、1人目が2人目の欄を埋めることを禁じる
測定の記録を、両方あれば新しいほうで採る規則を維持する(S32 の代案) 新しさは出所の検証にならない。誰でも書ける未コミットの記録が、コミット済みの目隠しの測定に勝つ。記録の置き場を正とし、evidence/ は記録の置き場が空のときの経路に限る
measuredAt が未来の記録を、そのまま採る(S32 の代案) 演習の記録では未来の実施日を数えない。同じ扱いにしないと、測定の記録だけが未来の時点で「新しい」と読まれる
承認者を変化点の決定者で上書きする現行の規則を残し、査察向けの説明文書で補う(S34 の代案) 文書管理では承認者が承認権限者であることを文書そのものが示す必要がある。説明文書で補う形は、採用者に文書管理規程の例外を1つ増やさせる
独立した安全性の評価を「降りていない」のまま台帳に置く(S37 の代案) 評価者の記名と独立の照合は機械で確かめられる。確かめられる範囲を降ろし、確かめない範囲(評価の実施と内容)を注記として開示する。全体を未降下にすると、確かめられる部分まで人の手順に戻る

4回目の判定も、作成者の側が演じた1件の判定です。採用者の判定ではありません。S31〜S37 は、判定で止まらなかった場面を止める実装の修正と、その手引きであり、効果の実証を伴いません。「独立レビューは2名」の値そのものは第8章の軸C・軸E の既存の規定であり、本補足は値を変えていません。導入前の検証の記録が採用の時点の証拠として足りるという判断の根拠の水準は EV-0081(E0)のままです。

補足(2026-10-07): 採用判断シートでの5回目の判定を受けた修正

Section titled “補足(2026-10-07): 採用判断シートでの5回目の判定を受けた修正”

5人目の採用判断者(大手の損害保険会社の IT 統括部で社内 SDLC 規程を所管し、情報システム委員会へ答申する立場)を演じる検証を、規制業・12名・グロース期・CL1・独立レビュー2名・監査対応書式の採用者のリポジトリで行いました。判定は品質保証が「条件付き採用」、組織・事業継続が「採用可能(範囲限定)」でした。4回目の穴G〜M はすべて解消していました。採用可能に届かなかった理由は、標準の側の欠陥ではなく、(1) ブランチ保護の GitHub 上の適用と G-5 が PR のレビューを読めることを採用者が実環境で確かめていなかったこと、(2) 変化点の後に生じた状態が出荷の直前の集約でしか現れず、「次の一手に従う」運用の形が閉じなかったことでした。本節は、決定1〜13 と補足の決定 S1〜S37 を変えずに、その実装を補う決定を記録します。

5回目の判定(2026-10-07)を受けた決定

Section titled “5回目の判定(2026-10-07)を受けた決定”
# 決定 置き場所
S38 実環境の統制の確認を、採用の後の条件ではなく、導入前の検証の要件⑦にする。採用者が自分のリポジトリの実環境で、ルールセットの適用(要求する承認の数が構成の値以上、最後の push の後の承認、コードオーナー、必須チェック)、PR のレビューの取得、出荷の証跡の集約が取り込む CI の成果物の取得を読み、確認した者の記名つきで記録する(adoption-trial env-check)。読めない環境(gh が無い・未認証・模擬)では各項目を未確認に倒し、黙って通さない。未確認は記録の節3・出荷の集約の項目4・次の一手に表示し続け、未確認のまま採用の判断を進めるなら節9 の受容の対象にする。確認済みの記録も、構成の承認者の数やルールセットが変われば未確認へ戻す 附属書I I.11(要件⑦・手順5・記録の様式)、I.10、CI/CD ゲート構成リファレンス、準拠テンプレートリポジトリ、実装の台帳(IMPL-0081)
S39 変化点の後に生じた状態を、次の一手(next.mjs。「/pit → 出力に従う」の入口)が担当の席と次の一手を添えた注記として出す。対象は、AI の層・人の層の検出率の失効、受容の無い単一障害点(後継不在の席、依存先の欄の空欄・代替なし・退出未実施、縮退の未確認など)と期限切れの受容、席の責任者本人の力量の未確認・失効、実環境の統制の未確認、10名以上の規則。出荷の集約と同じ関数(org-assurance.mjs)で読む。段階は止めない。要約・評価は足さない 附属書H H.3「主張の崩れを、誰がいつ観測するか」、準拠テンプレート(next.mjs)、実装の台帳(IMPL-0087)
S40 人の層の検出率を、測定した見つける者(個人の集合)の値として扱い、見つける者と現在の独立レビュアの席の責任者・名簿の対応を項目6 に併記する。失効の規則は、(a) 全員が体制から離れたら失効、(b) 一部が離れたら残る者の指摘の和集合で読み直す(記録に各人の指摘が無ければ失効)、(c) 席の責任者が測定に含まれなければ注記、とする。組織は層1 の「人の層の再測定の契機」に「席の責任者の交代」「見つける者の離脱」を書けば、その時点で失効させられる。値は本標準が定めない。測定の記録に各人の指摘(注入の添字)を書く 附属書H H.6「人の層の値は誰の値か」(EV-0082)、第6章 テンプレ11「確認の周期と後継」、準拠テンプレート(adoption-trial tally・aggregate-evidence・next.mjs)、実装の台帳(IMPL-0083)
S41 D-0 の案件 ID(frontmatter の project_id)を、構成の案件 ID から生成する。様式の初期値と空欄だけを置き換え、人が別の値を書いた体制図は上書きせず、生成側が警告し check-d0 が不一致を注意として出す 第6章 テンプレ0「構成から導ける欄は生成してよい」、準拠テンプレート(generate-profile・check-d0)
S42 10名以上の規則(第8章 軸A)のうち、確かめられる範囲を降ろし、確かめられないものを「降りていない」と開示する。コア機能(構成のコア指定のパス。委任を適用しない案件でも宣言できる)に触れる変更の独立レビューに作成を指示した者と別の所属(人の名簿の任意の team)の人を含むか、出荷判定者の席の責任者の所属が開発者の席の責任者と別かを、出荷の集約が項目1 に件数で出す(IMPL-0084・IMPL-0085。降りている)。所属の欄が無い名簿とパスの未宣言は「判定できない」。記載の欠落にはしない(第8章の表は手引き)。機能責任者への仕様承認の委譲は、席も記録も無く機械で確かめないため「降りていない」とし(IMPL-0086)、I.10 の一覧へ写す。CLAUDE.md の構成依存部分と次の一手に規則を常駐させる 第8章 軸A、附属書I I.10、実装の台帳、準拠テンプレート(aggregate-evidence・generate-profile・next.mjs)
S43 判断を担う席の責任者本人の、AI を使わずに判断できる力量の確認(第3章 3.4.3 要求事項1。任命時と層1 の周期)の記録を、構成(seats[].competence。確認日・本人以外の確認した者・記録の所在)に持ち、D-0 の表5 の下の表として生成する。記録は /process-change(種別 accountable)で書き、決定者の記名は要らない。責任者が交代すると前任の記録を引き継がない。記録の無い任命は「未確認(確認を経ない任命)」、周期を過ぎた確認は「失効」として、出荷の集約の項目7 と次の一手に出す。出荷は止めない。自己申告・AI の名義・未来の確認日は受け付けない 第3章 3.4.3、第6章 テンプレ0 表5、準拠テンプレート(generate-profile・check-d0・テンプレ0 節9)、様式の必須欄、実装の台帳(IMPL-0082)
S44 第6巡より前の様式で作った D-0(席の責任者本人の確認の表の目印が無い)と構成(competence の鍵が無い)を失敗させない。目印の無い区間は注意にとどめ、鍵は記録を書いた席にだけ置く(変化点を経ない再生成で構成が変わらない) 準拠テンプレート(generate-profile・check-d0)
案 却下の理由
実環境の統制の確認を、採用の後の条件(採用者の社内手順)のままにする(S38 の代案) 5回目の判定で、採用者はこれを「条件付き採用」の理由にせざるを得なかった。採用者が採用の前に自分で確かめられる事実であり、確かめる手順と記録の置き場が標準の側に無いことが原因である。模擬の環境で止まることと、実環境でブランチ保護が効いていることは別の事実であり、別の要件として記録に残す
実環境の統制の未確認を、記録の欠落として出荷の集約を失敗させる(S38 の代案) 実環境の確認は採用の時点の証拠であり、出荷ごとの記録ではない。失敗させると、模擬の環境しか無い導入前の検証や、gh を使えない CI で集約が止まる。未達のゲートと同じく表示し続け、採用の判断で受容の対象にする
変化点の後の状態を、四半期の棚卸しで集約を読む運用(社内規程)で代える(S39 の代案) 採用者は5回目の判定でこの代替を置いたが、「/pit だけ見ればよい」という導入の説明が使えなくなる。読む所在は既にある関数であり、次の一手に出さない理由が無い
人の層の検出率を、見つける者が1人でも交代したら失効させる(S40 の厳格な案) 名簿に残る見つける者の測定まで捨てる。再測定の費用が測定を避ける誘因になる。測定は個人ごとの指摘として記録されており、残る者の値は読み直せる。ただし組織が「見つける者の離脱」を契機として定めれば、この案と同じ挙動になる
人の層の検出率を、見つける者の交代で失効させず注記にとどめる(S40 の緩和した案) 席を離れた人の値が現在の体制の能力として開示され続ける。査察で「この値は誰の値か」に答えられない。全員が離れた場合まで注記にとどめる理由は無い
10名以上の規則を、構成書(PROCESS-PROFILE)の理由の行の表示にとどめる(S42 の代案) 「書かれていない」と「課さないと決めた」を読み手が区別できない状態が残る。確かめられる範囲(所属の別、コア機能の変更の承認者の所属)は機械で確かめられるため降ろし、確かめられない範囲(機能責任者への委譲)だけを「降りていない」と開示する
席の責任者本人の確認を、D-0 節9 の手で書く表に置く(S43 の代案) 後継候補の表(手で書く)と同じ節に、手で書く表と生成区間が混在するが、責任者本人の確認は責任者の任免(構成)に従属する記録であり、交代で前任の記録を引き継がない規則を手書きの表では機械が保てない。構成を正とし、D-0 へ生成する
新しい生成区間の目印が無い D-0 を失敗させる(S44 の代案) 第5巡までの採用者の D-0 がすべて失敗し、様式を写すまで G-1 の前提条件を満たさなくなる。目印の無い間も、構成からの表示(集約・次の一手)は働くため、注意にとどめる

5回目の判定も、作成者の側が演じた1件の判定です。採用者の判定ではありません。S38〜S44 は、判定で届かなかった運用の形を閉じる実装の修正と、その手引きであり、効果の実証を伴いません。S40 の失効の規則は実証を欠く中間の規則であり、EV-0082(E0)で開示しました。S38 の実環境の確認は、本検証でも模擬の gh でしか確かめていません(確認済みの経路は固定の応答で確かめた)。実環境の GitHub での動作は、採用者の最初の env-check が確かめます。

補足(2026-10-08): 採用判断シートでの6回目の判定を受けた修正

Section titled “補足(2026-10-08): 採用判断シートでの6回目の判定を受けた修正”

6人目の採用判断者(5回目と同じ損害保険会社の内部監査部長。システム監査を所管し、5回目の答申を独立に再評価する立場)を演じる検証を、5回目と同じ構成(規制業・12名・グロース期・CL1・独立レビュー2名・監査対応書式)の採用者のリポジトリで行いました。判定は、品質保証・組織継続とも「採用可能(範囲限定)」でした。品質保証の判定の効力は、採用者の実環境で env-check が3項目とも確認済みになり、取り直した記録の節6 がすべて「基準を満たす」になった時点から生じます。見つかった穴S〜V はいずれも採否を分けません。本節は、決定1〜13 と補足の決定 S1〜S44 を変えずに、その手引きと実装を補う決定を記録します。

6回目の判定(2026-10-08)を受けた決定

Section titled “6回目の判定(2026-10-08)を受けた決定”
# 決定 置き場所
S45 層1 項目2 の印 [未測定] は、項目1 の「検出能力の未測定を許容する期間」に依らず、未測定の最初の出荷から当たる(成立条件6)。期間を見るのは成立条件5 だけとする。期間の猶予を与える組織は印を付けない。様式の印の表と項目1 の行に関係を書き、出荷の集約は当たる事実に「許容期間に依らず当たる」と出す。条件の文に期間の表現があれば、集約が文と機械の判定の食い違いを注記する(読まない。規則にしない) 第6章 テンプレ11(標準側の様式・準拠テンプレートの様式・/artifact 11)、附属書H H.1・H.6、準拠テンプレート(aggregate-evidence・org-assurance)、実装の台帳(IMPL-0088)
S46 席の責任者本人の力量の確認の確認した者(seats[].competence.confirmedBy)が人の名簿の外でも受け付ける(拒否しない)。受け付けたうえで、構成の差分・残作業・D-0 節9 の生成区間・出荷の集約の項目7・次の一手に「(名簿の外)」と注記し、確認の記録に所属・役職を書くことと、プロセス内部監査の観点6(名簿の実在)での突合を案内する。注記の無い第7巡より前の D-0 の区間は失敗させない。外部向けの開示には氏名を出さない 第3章 3.4.3 要求事項2、第6章 テンプレ0 表5 の下の表、プロセス内部監査 観点6、準拠テンプレート(generate-profile・org-assurance・aggregate-evidence・next.mjs・/process-change 種別 accountable)、実装の台帳(IMPL-0089)
S47 次の一手(next.mjs)の10名以上の規則の注記に、直近の出荷の集約の出力(evidence/evidence.json)から項目1 の件数(コア機能の変更の承認者の所属、出荷判定者の所属)を、集約と同じ関数が出す同じ文で添える。同じ所属の承認者だけの変更があれば件数を強調し、出荷判定者が判定記録の「人が判断する項目」に扱いを書くよう案内する(欠落にはしない)。集約の後のコミット数を添え、集約の出力が無ければ件数を出さず読む所在だけを出す。--brief は注記の件数だけ 第8章 軸A、附属書H H.3・H.6 項目1、CI/CD ゲート構成リファレンス、準拠テンプレートリポジトリ、/pit、準拠テンプレート(next.mjs・org-assurance の coreReviewText・qaAffiliationText)、実装の台帳(IMPL-0090)
S48 実環境の統制の確認の記録(env-check.json)の各項目に、API の応答の識別(ルールセットの id、PR のレビューの id と最後の提出時刻、gate-g5 の実行の id と URL と成果物の id、応答の取得時刻、リポジトリの URL)を evidence として書く。識別の無い応答は env-check が確認済みにせず、読む側(readEnvCheck)も識別の無い確認済みを「実環境の証拠を欠く」として未確認に倒す。第6巡の記録(識別なし)も未確認になる。記録の節3・出荷の集約の項目4・次の一手に識別を1行で出す。実行されない mock の分岐は消す 附属書I I.10・I.11(要件⑦・記録の様式)、附属書H H.6 項目4、CI/CD ゲート構成リファレンス、準拠テンプレートリポジトリ、/artifact adoption-trial、準拠テンプレート(adoption-trial env-check・org-assurance)、実装の台帳(IMPL-0081)
案 却下の理由
印 [未測定] も、項目1 の許容期間の内は当たらないとする(S45 の案2) 印の付いた条件6 の判定が成立条件5 と同じになり、印を付ける理由が消える。組織が「期間に依らず受容しない」と表す手段が無くなる。許容期間の内に受容する組織は、印を付けなければ同じ挙動になる。厳しい側に倒し、2つの方針を書き分けられる形を採る
条件の文の括弧の中の期間を機械が読む(S45 の案3) 自由文の構文解析になり、読み誤りが黙って通る。層1 の文を規則にしない(印だけを読む)という第1巡からの原則に反する。食い違いを注記して人に直させる
名簿の外の確認した者を拒否する(S46 の代案) 外部の研修機関、前任の部門長、品質保証部門の長が確認する正当な形を塞ぐ。名簿へ外部の確認者として足せば通るが、確認した者を体制の人数や承認者の対応づけに持ち込む副作用がある。名簿へ名前を足すのは人の作業であり、スクリプトが足すこともしない
次の一手が PR のレビューを読んで件数を計算する(S47 の代案) 次の一手はネットワークを使わず、ローカルの git だけで判定する設計である。集約と別の実装になれば値がずれる。件数の正は出荷の集約であり、次の一手はその写しを同じ文で出す
次の一手が集約の出力の無いときに集約を実行する(S47 の代案2) 集約は出荷の工程であり、セッションの開始ごとに走らせる処理ではない。gh を使えない環境では集約が止まる
mock の分岐を生かし、env-check が模擬を検出して記録に印を付ける(S48 の代案) 模擬を機械で確かに見分ける方法が無い(固定の応答は本物と同じ形で返せる)。識別の有無は応答の形から確かめられ、査察が GitHub の画面と突合できる。見分けられない印を残すより、突合できる鍵を要する
API の応答の全体を記録に保存する(S48 の代案2) レビューの本文やアカウント名を記録に写し、記録の置き場に個人の情報が増える。突合に要るのは識別だけである
応答の時刻を API のヘッダから取る(S48 の代案3) gh api -i の出力の解析が要り、形が変わりやすい。サーバの時刻はレビューの提出時刻と実行の作成時刻に残る。取得時刻は手元の時計の値として記録し、両方を書く

6回目の判定も、作成者の側が演じた1件の判定です。採用者の判定ではありません。S45〜S48 は、手引きの明文化と表示・記録の追加であり、効果の実証を伴いません。S48 の識別は、固定の応答(GitHub REST API の公開文書に合わせた形)でしか確かめていません。実環境の応答に識別が入るかどうかと、形の違う応答を「読めない」に倒せるかどうかは、採用者の最初の env-check で確かめます。

補足(2026-10-08): 採用判断シートでの7回目・8回目の判定を受けた修正

Section titled “補足(2026-10-08): 採用判断シートでの7回目・8回目の判定を受けた修正”

7人目と8人目の採用判断者を演じる検証を、最終版の準拠テンプレートで行いました。7人目は3回目と同じ地方銀行の持株会社のリスク管理部です(金融系の社内開発、5名、グロース期、期待品質「高」、CL0、委任なし)。8人目は4回目と同じ医療機器メーカーの薬事・規制対応部長です(規制業、8名、安定運用期、CL2、独立レビュー2名、監査対応書式)。7回目の判定は品質保証が「条件付き採用」、組織・事業継続が「採用可能(範囲限定)」でした。条件付きに留まった理由は1つで、期待品質「高」の「コア機能の独立レビューは2名」が実行層にも実装の台帳にも無かったことです。8回目の判定は両方が「採用可能(範囲限定。決裁の前提つき)」でした。本節は、決定1〜13 と補足の決定 S1〜S48 を変えずに、その実装と手引きを補う決定を記録します。

7回目・8回目の判定(2026-10-08)を受けた決定

Section titled “7回目・8回目の判定(2026-10-08)を受けた決定”
# 決定 置き場所
S49 層1 項目2 の印 [未測定] に層の指定を認める。[未測定:人] は人の層だけ、[未測定:AI] は AI の層だけを成立条件6 で照合し、無印は両層とする。期間の表現の検出は、量を伴う表現(「出荷 2 回」「90 日」「3 か月を超えて」)に限り、「依らず」「即時」「猶予を与えない」を含む文は食い違いとしない。注記は「人が確かめる(出荷は止めない)」にとどめ、「出荷しない」とは言わない 第6章 テンプレ11(標準側・準拠テンプレートの様式・/artifact 11)、附属書H H.1・H.6、準拠テンプレート(org-assurance・aggregate-evidence)、実装の台帳(IMPL-0088・IMPL-0095)
S50 層1 項目4「AI の利用の拡大」の受容できる水準の欄を 認めない で始めた組織では、/process-change(種別 mode・performer)が委任の登録(席の委任、委任の規則・変更種別の追加、規則の承認)を拒否する(構成の錠)。機械が読むのは欄の先頭だけとし、語を含むだけの欄は錠にせず「人が確かめる」と出す。錠のもとで構成に委任の登録が残っていれば、出荷の集約は記載の欠落にする。委任を解く変更は錠のもとでも受け付ける。委任を決定した者と規則の承認者(AI維持管理者)が同一人物の変化点は、人数に依らず記録つきで受け付ける(ADR-0054 の規則を変えない)。ただし [注意] として出し、D-0 節13・次の一手・保証の開示の項目7 に「決定した者と同一人物」と出す。附属書I I.5 条件6 の3名の例に、この割り当てが委任の決定・承認・事前の承認を1人に集めることと、委任を使うときの割り当て(対象の席の責任者が決定し、AI維持管理者が承認する)を書く 第5章 5.5.7、第6章 テンプレ11、附属書I I.5、準拠テンプレート(generate-profile・aggregate-evidence・next.mjs・org-assurance・/process-change 種別 mode・performer)、実装の台帳(IMPL-0097・IMPL-0098)
S51 第8章 軸C「高」の「コア機能は2名」(構成 gates.g6.params.coreReviewerCount)を実行層へ降ろす。コア機能の変更かどうかは、構成に既にある確約範囲・コア指定のパス(delegation.protectedPaths)と区分の下限の規則のパス(riskFloor.rules[].paths)で判定し、新しい欄を設けない。要する承認者の数は reviewerCount と coreReviewerCount の大きいほうとする。G-5 は「承認者 N 名 / 要求 M 名(コア機能)」と警告し、出荷の集約は独立した人の確認を経ていない変更に数える。パスが未宣言の構成では、G-5・集約・次の一手に「確かめられない」と出し、黙って全変更の数で通さない。CLAUDE.md の構成依存部分と次の一手に常駐させる 第8章 軸C、第4章 G-6、附属書H H.6、附属書I I.10、規則データ(rules-quality.yaml の注記)。準拠テンプレート(check-pr・aggregate-evidence・generate-profile・next.mjs・/gate G-6・/pit)、実装の台帳(IMPL-0091・IMPL-0092)
S52 承認を独立した人の確認に数える挙動要約の最低限の形を定める。承認の語だけ(LGTM・OK・approve・承認・問題なし など)の本文と、見出し語「挙動要約」を除いて 8 文字未満の本文は、挙動要約に数えない。承認レビューの本文、判定記録の「挙動要約」の節、監査対応書式の「2人目の挙動要約」を同じ関数で読み、G-5 も同じ関数で数える。機械が見るのは形だけであり、中身(変更の挙動を述べているか、自分の言葉か)は確かめない。独立した安全性の評価の記録の置き場 docs/safety/ を出荷の集約の記録の置き場に加え、記録だけのコミットを製品の変更に数えない。文書管理システムに置く組織は、判定記録の所在の欄に文書番号を書く 第4章 G-6 条件4、第6章 テンプレ4(標準側・準拠テンプレートの様式)、附属書H H.6、附属書I I.10、準拠テンプレート(config.mjs・check-pr・aggregate-evidence・/gate G-6)、実装の台帳(IMPL-0093・IMPL-0096)
S53 承認・判定記録と名簿の対応づけを、承認・判定の時点の名簿で行う。現在の名簿に無い承認者は、PR を取り込む前の構成(マージコミットの親)の名簿から、現在の名簿に無い判定者は、判定記録を足したコミットの構成の名簿から引く。名簿から外した人が在籍中に行った承認・判定は数え、項目1 に「名簿から外した人が在籍中に行った承認・判定を数えた変更」として出す。外した後の承認は当時の名簿にも無いため数えない。名簿に離脱の欄(leftAt)は設けない 第4章 G-6 条件1、附属書H H.6、準拠テンプレート(aggregate-evidence・/process-change 種別 headcount・accountable・/gate G-6)、実装の台帳(IMPL-0094)
案 却下の理由
層1 の自由文(「委任の登録は本版では認めない」)を機械が読んで錠にする(S50 の代案) 層1 の文を規則にしない(印・欄の先頭の語だけを読む)という第1巡からの原則に反する。読み誤りが黙って錠を掛ける、または外す。欄の先頭の 認めない だけを読み、語を含むだけの欄は「人が確かめる」と出す
構成に新しい宣言(delegation.locked)を置き、種別 settings で錠を掛ける(S50 の代案2) 委任を認めるかどうかはトップマネジメントの定め(層1 項目4 の必須行)であり、構成の決定者(事業決裁者)が自分で外せる錠は、7回目が見つけた穴(事業決裁者と AI維持管理者が同一人物で、1人で委任を有効にできる)を塞がない。層1 の版を上げなければ外れない錠にする
3名以上の体制で、委任を決定した者と規則の承認者が同一人物の変化点を拒否する(S50 の代案3) 第5章 5.5.7 と ADR-0054 は、同一人物の場合に「どの席で判断したかを記録する」と定め、3名以上の扱いを別に定めていない。拒否へ改めるのは条項の新設に当たり、調査と会議体を経ていない。準拠テンプレートの既存の試験(3名の設定で同一人物の決定と承認を記録つきで受け付ける)もこの決定に依っている。本巡では、記録と表示(D-0 節13・次の一手・保証の開示)で見えるようにし、委任を認めない組織には層1 の錠を与える。拒否へ改めるかどうかは、次の改訂で会議体に掛ける
コア機能の判定に新しい欄(corePaths)を設ける(S51 の代案) 確約範囲・コア指定のパスと区分の下限の規則のパスが既にあり、どちらもコア機能を指す宣言である。3つ目の宣言を置くと、宣言のあいだの食い違いが新しい穴になる。既存の2つの和集合で判定し、未宣言は「確かめられない」と出す
コア機能の変更の承認者の不足を、警告にとどめて欠落にしない(S51 の代案2) 7回目の判定者は、構成書に「コアは2名」と出る以上、採用の条件として課されていると読んだ。警告にとどめると、1名の承認のコアの変更が「独立した人の確認あり」と開示される形が残り、「書かれていない」と「課さないと決めた」を読み手が区別できない。全変更の2名(規制業)と同じく、欠落にする
挙動要約の形を、文の数や動詞の有無で判定する(S52 の代案) 日本語の文の境界と動詞の判定は規則で定めにくく、読み誤りが黙って通る。承認の語の一覧と文字数の下限は、形として説明でき、採用者が自分で確かめられる。中身の判定は、第5章 5.6.4 の「記述の実質性を機械的に判定して承認の可否を決めてはならない」に従い、行わない
独立した安全性の評価の記録を docs/gates/ に置く(S52 の代案2) 判定記録として読まれ、様式の不一致(判定者・結果の欄)が記載の欠落になる。評価は G-6 と別の記録であり(第4章 G-6)、別の置き場にする
名簿に離脱の欄(leftAt)を足し、在籍の期間で承認を数える(S53 の代案) 離脱の日付は人が書く値であり、承認の後に書き換えられる。git の履歴にある当時の構成は書き換えられない(変化点の記録の連鎖が検出する)。欄を増やさず、履歴から読む
名簿から外した人の承認を数えず、離脱者を名簿に残す運用で代える(S53 の代案2) 8回目の判定者が置いた代替であるが、離脱者を名簿に残すと体制の内の人数に数えられ、10名の境界に当たる(8回目で実際に拒否された)。査察では PR のレビューと判定記録が実在するため、記録と機械の判定が食い違う。承認の時点の名簿で数える

7回目・8回目の判定も、作成者の側が演じた2件の判定です。採用者の判定ではありません。S49〜S53 は、判定で止まらなかった場面を止める実装の修正と、その手引きであり、効果の実証を伴いません。S52 の挙動要約の最低限の形(承認の語の一覧と 8 文字の下限)は、実証を欠く値です(EV-0083)。「コア機能は2名」の値そのものは第8章 軸C の既存の規定であり、本補足は値を変えていません。実環境の統制の確認は、読み取りの経路(未確認に倒れること)を作成者の2つのリポジトリの本物の GitHub で確かめました。確認済みに至る経路は固定の応答での確認にとどまります。

補足(2026-10-08): 採用判断シートでの9回目の判定を受けた修正

Section titled “補足(2026-10-08): 採用判断シートでの9回目の判定を受けた修正”

9回目の判定(7回目と同じ構成を、第8巡の修正の後に初めから判定)は、品質保証・組織継続とも「採用可能(範囲限定。決裁の前提つき)」でした。採否を分けない穴3つを本版で改めました。

決定 内容
S54 /pit の同一人物の注記を、S50 の決定(3名以上の体制でも記録つきで受け付ける)と同じ文言に改める。層1(docs/quality-assurance-policy.md)を出荷の集約の記録の置き場に加え、記名者の改版の記録だけのコミットを製品の変更に数えない。実環境の統制の確認の記録に、コア機能の承認者の数はルールセットでは強制されず G-5 の警告と出荷の集約で確かめる旨を書く
案 採らなかった理由
層1 の改版にも PR を課す D-0・構成書と同じく、記名者の改版は記録だけのコミットである。PR を課すと層1 の改版に別の承認者が要ることになり、記名の意味(本 ADR の決定)と二重になる

9回目も作成者の側が演じた1件の判定です。S54 は表示と記録の置き場の修正であり、効果の実証を伴いません。