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フェーズ5 概要 — プロセスの社会実装

フェーズ5は、フェーズ4のプロセス標準を実際の組織で動かすための段階です。

本フェーズにおける「実装」は、道具を設定することではなく、組織の役割・手順・判断の仕方を移行させることを指します。設定作業は移行の一部にすぎません。

誤った理解 本フェーズの定義
設定ファイルとワークフローを整備すれば完了する 設定は前提条件にすぎず、判断の仕方が変わって初めて完了する
標準を配布し、周知すれば運用が始まる 配布と周知だけでは運用は始まらない
全社へ一斉に展開する 限定された範囲で試し、結果を示してから広げる

道具の設定だけを行った組織では、標準が形式的な提出物として扱われ、判断の実質は従来のまま残ります。

移行を5段階に分け、段階の境界に判定ゲートを置きます。

graph LR
  T0["T-0 準備<br>前提条件の充足"] --> T1["T-1 限定試行<br>1チーム・範囲を絞る"]
  T1 --> G1{"TG-1"}
  G1 --> T2["T-2 増分展開<br>隣接する数チーム"]
  T2 --> G2{"TG-2"}
  G2 --> T3["T-3 常態化<br>標準を既定の運用にする"]
  T3 --> G3{"TG-3"}
  G3 --> T4["T-4 自走<br>支援組織が撤退しても続く"]
  G1 -.基準未達なら T-1 を継続.-> T1
段階 内容 主な成果物
T-0 準備 導入の前提条件を評価し、不足を埋める 前提条件の評価結果、移行計画
T-1 限定試行 代表性のある案件で、範囲を絞って標準を適用する 試行前チェックリスト、実測値
T-2 増分展開 隣接する数チームへ広げる 展開記録、支援の実施記録
T-3 常態化 標準を既定の運用とし、逸脱の側を申請制にする 規程への反映、教育の定着
T-4 自走 支援組織が撤退しても維持される 撤退の判定記録

各段階の手順、判定基準、チェックリスト、教育計画はプロセスの社会実装計画に規定します。

段階と実装リファレンスの対応

Section titled “段階と実装リファレンスの対応”
段階 整備するリファレンス
T-0 Git 戦略、PR 運用、CI/CD ゲート
T-1 AI 実行環境、コンテキスト基盤
T-2 スタック型 PR、事前レビュー期間の自動化
T-3 統合検証(非機能)、コンピューティング戦略

各ページはコピーして使える設定例を含みます。参照モデルの最下層(個別作業)のページからも、対応するリファレンスへ直接リンクしています。

graph LR
  GS["Git 戦略<br>(ブランチ・コミット規約)"] --> PR["PR 運用<br>(作成〜マージ)"]
  PR --> CI["CI/CD ゲート<br>(G-5 の機械化)"]
  CI --> NF["統合検証<br>(非機能テスト)"]
  AI["AI 実行環境<br>(実行形態と権限)"] --> PR
  CB["コンテキスト基盤"] --> AI
ページ 実装するもの 対応ゲート
プロセスの社会実装計画 移行段階・判定基準・教育計画・支援体制 移行全体
Git 戦略 ブランチモデル・命名語彙・ルールセット・コミットトレーラ G-6 の機械強制
PR 運用 PR テンプレート・サイズ上限・Draft 運用・レビュー対応 G-5 / G-6 の日常運用
スタック型 PR 依存する変更を積み上げる場合の運用 G-6 の分割単位
CI/CD ゲート 必須チェック(gate-g5)・エビデンス自動集約 G-5 / G-7
統合検証(非機能) 性能・セキュリティ・運用シナリオの検証手順 G-7 の入力
AI 実行環境 権限設定(allow/deny/hooks)と実行形態 E1〜E3 AI 協調ループ全体
事前レビュー期間の自動化 会議前の非同期レビューの自動化 B-1〜B-4 の運用
コンピューティング戦略 CI リソースの確保と多段検査 G-5 の運用コスト
コンテキスト基盤 恒久層・案件層の配置、CODEOWNERS、書き戻し 文脈品質の維持

T-0 と T-1 で行う設定作業の順序です。この順序は移行の順序ではありません。設定が終わった時点で移行は始まったばかりです。

  1. Git 戦略のルールセットと PR 運用のテンプレートを設定する(半日)
  2. CI ゲートへ既存のテスト・静的解析を gate-g5 として束ねる
  3. コンテキスト基盤の恒久層を書き始め、AI 実行環境を E1 から開始する
  4. 運用が回り始めたら実行形態を引き上げ、統合検証とエビデンス集約をリリースフローへ組み込む

既にコードと履歴があるリポジトリでも、適用の開始の定義は同じです(第1章 1.10)。適用の開始は、テーラリングの宣言を案件の記録に残した時点です。適用の開始の後は、テーラリングで導いた要求事項のすべてが同時に掛かります。ゲートを順に有効にしていく経過措置を、本標準は設けません。順序によらず動かせない要求事項の一覧も、置きません。開始の時点で満たしていない要求事項は、未達または記録の欠落として表示されます。

上の順序は設定作業の順序であり、適用の開始より前の準備に使えます。強制の前に、違反に当たる操作を観測するだけの期間を置く場合も、適用の開始より前に置きます。準拠テンプレートを既存のリポジトリへ持ち込むときに確かめた事実と定めは、準拠テンプレートリポジトリの「既存のリポジトリへ持ち込む」にあります。