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ADR-0061: 実装マークに、検査の手段の属性を足す

採用(2026-10-13)

#308 の調査で、実装マークが「降りている」と表示する規定の中に、機械が規定の中身を確かめていないものがあると分かりました。記録は research/302-310-deliberation/(survey-308.md、council-C-01〜05、decision.md の C-5)にあります。

  • 実装マークの規約が確かめるのは、降ろし先の実在である。構成のキーなら、キーがあることまでを確かめる
  • IMPL-0001(兼務を禁止する組み合わせ)は state=delivered だった。同じ節の図が掲げていた1つの禁止は、どの検査にも現れていなかった(ADR-0060)
  • 曖昧語の禁止(第4章 G-2 基準2、G-5 基準4)は、機械が合否にしているのに、実装マークが1つも無かった
  • 台帳の読み手は、「降りている」を「守られていることが確かめられている」と読む

「降ろし先がある」ことと、「規定の中身を検査している」ことは、別の事実です。1つの値で表すと、強いほうに読まれます。

1. 検査の手段を、別の属性で示す

Section titled “1. 検査の手段を、別の属性で示す”

実装マークに属性 check を足します。

値 台帳の表示 意味
machine 機械が確かめる 機械が規定の中身を検査し、違反を止めるか件数で出す
presence 実在だけ確かめる 機械が確かめるのは、記録・欄・ファイル・キーの有無までである
manual 人が確かめる 機械は確かめない。確かめる者と時点を注記に書く
(書いていない) 未分類 検査の手段を棚卸ししていない

state は2値(降りている・降りていない)のまま保ちます。state と check は独立に書きます。

check を欠くマークを、検査は落としません。台帳の冒頭に、検査の手段ごとの件数と、未分類の件数を出します。未分類の規定を、検査されている規定として読まないよう、台帳に書きます。

新しく付けるマークには、check を必ず書きます。check=machine と書くのは、機械が違反を検出することを実行して確かめた規定に限ります。

3. 既存のマークの棚卸しは、今回行わない

Section titled “3. 既存のマークの棚卸しは、今回行わない”

既存のマーク(2026-10-13 時点で103件)は、未分類のまま残します。それぞれについて、機械が確かめているのが降ろし先の実在か、規定の中身かを確かめた材料がありません。棚卸しは別の作業とします。

案 採らなかった理由
state に3つ目の値を足す 届いたかどうかと、何が確かめるかは、直交する事実である。文は降りていて検査が無い規定、文も検査も無い規定、検査の一部だけがある規定を、1本の軸に並べられない
検査していない規定に、新しい番号で state=undelivered を付ける 文が実行層に出ている規定を「実行層に対応する記述がありません」と表示することになる。事実と違う表示を足す
規則データの側に、検査の有無を持たせる 兼務の規則にしか及ばない。実装マークと別の系統が1つ増える
規約の文に書くだけにする 規定ごとの表示にならない。台帳の読み方は変わらない
棚卸しを終えてから属性を足す 棚卸しの材料が揃うまで、「降りている」の読みが強いまま残る。未分類と表示するほうが、頼る側にとって正確である
  • 台帳に、未分類の件数が出続ける。棚卸しが進むまで、この件数は大きいままである
  • check=machine の真偽を、機械は確かめない。書いた者の確認に依る。この限界は、実装マークの規約の限界(マークの付け忘れを検出できない)と同じ種類である
  • 台帳の「降りていない規定」の節の定型の文(「実行層に対応する記述がありません」)は、変えていない。一部だけが降りている規定を state=undelivered で書いた既存のマークとは、合っていないままである。棚卸しの中で扱う